まず、よくありがちなのが、更新時です。
普通、アパートなどは、2年などの期間を定めて貸し借りするものです。 なぜ期間を定めるのか、というと、貸主と借主双方のためです。が、主には貸主のためでしょう。
期間を定めていないでいると、突然「半年後に、この土地を畑にするからよろしく」と言われた場合、半年後に出て行かざるをえません。期間の定めが無いと、土地については1年、建物は3ヵ月、動産などは1日、の猶予さえ与えれば、いつでも解約の申し入れができるのです(民法617条)。ですが、少なくとも期間を決めていれば、その期間を無視して「出て行け」とはいえません。 借主からの解約申し入れは、期間に関係なく、いつでもできます。
一方、貸主からの解約の申し入れには、猶予期間に加え、「正当事由」が必要です(借地借家法28条)。 「この土地を畑にするから」と言うのは正当事由でしょうか?
貸主・借主の実際の事情によって変わってはきますが、嫌がらせとは思えない場合は、正当事由といえるでしょう。また、代わりの家屋や、立退き料の支払いは、正当事由になる説得性が出ます(判例に同旨)。 このように、貸す側としても期間の定めがあると、土地利用の観点から都合がいいのです。 で、このときに何を「騙される」のか、というと、
更新料(更新手数料)、というお金が請求されることが結構あります。請求されたら要注意です。 契約書には、更新についての条文があるはずです。
どこをどう見ても、更新にかかる費用について書いてない場合は、たとえ請求されても、更新料(更新手数料)を払う義務はありません。契約書に書いてあるからと言って、絶対、という訳でもないんですけどね。 追い出される?そんなことはありません。こんなボッタクリに近いことなど、正当事由にはなりません。まあ、火災保険等ぐらいは、契約書に書いてなくても、請求されたら払うべきでしょうが。自分のために。 支払い相手が、「更新料を払わないと、金を受け取らない」と言ってきたら、どうしたらいいでしょう?
(更新拒絶にも、正当事由が必要なんですけどね) この場合は、「供託所」という場所に、その払うべきお金を預けてください。 するとこの場合の更新は、貸主に「更新しない」という通知をしていないので「法定更新」となります(借地借家法26条1項)。黙っていれば、法定更新になるのです。
法定更新とは、期間の定めがなくなること以外は、以前の契約条件のままで更新することをいいます。 たとえ法定更新に切り替わっても、貸主からの解約には、正当事由が必要です。ご安心を。 「契約書に書いてあるから絶対、という訳でもない」、とさっき書きましたが、たとえば「賃料を2カ月滞納した場合、自動的に契約は解除される」と契約書にあったとします。このように、催告も解除の意思表示も不要、という記述の有効性は疑わしい、とされています。また、2〜3ヶ月の家賃滞納では、契約解除の正当事由にもならないのが実際です(半年の滞納は微妙ですね)。 更新料について、契約書に書いてある場合は、支払ったほうがいいかもしれません。 |